質屋はとっても便利です
質屋を利用したことはありますか?若い世代の人たちには「質屋」という言葉自体、馴染みが無いかもしれませんね。
質屋というと、時代劇ではよく見かけますが、お金に窮して自分の持ち物で値の付きそうなものを質に入れる、というシチュエーションです。
昔は由緒ある華族の家柄なのに、今は没落してしまい、高級な着物や高価な宝石を質に入れて、いつかお金の用意ができたら、質から取り戻すことを目標に頑張る・・・・・・みたいな話、ベタですがよくあります。
そのイメージが強いからか、質屋といえば昔からある老舗で、入り口には歴史の重みを感じる暖簾がかけられている外観を思い浮かべてしまい、敷居が高く感じてしまいますが、
実は現金を用立てるには、とても便利な仕組みなんです。消費者ローンで借りるよりも安全です。
では、質屋とはいったいどんな人が経営していて、どんな仕組みなのか?
質屋の基礎知識をここで紹介していこうと思います。ぜひ質屋を利用する参考にしてください。
- 一宮・江南・春日井から便利な質屋
質屋組合加盟店「CLOAK小牧店」 質預かり・金・プラチナ買取
犬山市など愛知県尾張北部エリアの方にご利用いただいております。
名古屋の方は「CLOAK大須店」「CLOAK守山店」が便利です。
http://inoue78.com/
質屋をはじめるには営業許可が必要
質屋さんについて、規定されている法律、それが「質屋営業法」です。そこでは、以下のようなことが規定されています。
『この法律において「質屋営業」とは、物品(有価証券を含む。)を質に取り、流質期限までに当該質物で担保される債権の弁済を受けないときは(物の人質によって借りたお金などを返さないときは)、
当該質物をもつてその弁済に充てる約款を附して、金銭を貸し付ける営業をいう(その物の人質を売って債権回収にあてる約束をして金銭を貸す営業)。』と規定されています。
さらに、同法第2項で、『この法律において「質屋」とは、質屋営業を営む者で第二条第一項の規定による許可を受けたものをいう。』となっています。
2条には、「都道府県公安委員会」の許可が必要と書いてあります。
【ポイント】
・質屋は、「質屋営業法」を守らないといけません。
・質屋は、物を人質(物質)にして、お金を貸す業者です。
・質屋は、公安委員会の許可を受けなければなりません。
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質屋の仕組み
質屋の仕組みといっても大したことを書くわけではありません。
一般的に質屋さんは、
①質入れ
②買取
ということをやっています。質入れについては、「質屋営業法」が、買取については、その物を売ることになるので、「古物営業法」の適用を受けます。
ともに、公安委員会に許可や届出をしなければなりません。質屋さんと付き合うときにこれらの許可番号が書いてあるかきちんと確かめて下さい。
また、金額が大きくなるような付き合いのときは、その許可番号がホンモノかもきちんと調べておいた方が安全です。
ホンモノかどうかは、インターネットで検索をすればよいので、警察に電話する必要はありませんが、金額によっては、念には念を入れて問い合わせた方がよいです。