質屋営業許可申請

質屋を始めるには

質屋

質屋営業許可申請が必要

質屋営業許可申請の提出先の窓口は、営業所の所在地を管轄する警察署の生活安全課です。
次のような人は許可が受けられません。
①禁錮以上の刑に処せられその執行を終わり、又は執行を受けることのなくなった後、3年を経過しない者
→過去に禁固以上の刑を受けたからといって、許可が得られないわけではありません。執行猶予がついた方も刑を受けた方も、 その期間が経過したあと3年が経てば、申請が可能になります。
②許可の申請前3年以内に、無許可質屋営業の違反をして罰金の刑に処せられた者又は他の法令に違反して罰金の刑に処せられその情状が質屋として不適当な者
→お客さんが注意しなければならないのは、このような業者です。昔からあるというだけで、すべてを信頼してはいけません。
③住居の定まらない者
④許可を取り消されて3年を経過しない者
⑤成年被後見人又は破産者で復権を得ないもの
⑥法定代理人が前記①から④までに掲げる事項に該当するとき
⑦同居の親族のうちに前記④に該当する者又は営業の停止を受けている者のある者
⑧管理者が前記①から⑥までに掲げる事項に該当するとき
⑨法人で業務を行う役員が前記①から⑥までに掲げる事項に該当するとき基準に適合する質物の保管設備を有しない者

一般的には、大したことがない許可が受けられない場合の規定ですが、まぁ結構ひっかかってしまうような方が、このような商売に参入しているというのもまた事実なわけです。 ですから、お客さんになるときは、気をつけましょうね。 小さい物品のやりとりなら問題ないですが。そして、これらの要件は、人に関する制約なので、「人的要件」といわれています。

必要書類を集めよう

法人と個人で多少違いますが、ほとんど一緒です。そして、集める書類もそんなに多くはありません。 許可申請書、定款及び登記簿の謄本(法人のみ)、履歴書、住民票、登記されていないことの証明書(成年後見ではないことを証明するための書類)、 身分証明書(身元証明書とも言います)、保管設備の構造概要書及び図面といったところです。あとは、法人の場合には、その役員も似た書類を提出しないといけません。 質屋営業許可申請手数料は、25,000円ほどです。

【ポイント】
①営業所ごとに許可が必要(上記には書いてませんが)
②質蔵(保護設備)が必要
③人的要件がある。9項目ありましたね。