古物商許可

買取と中古販売には許可が必要

古物商許可

古物商許可と質屋営業の許可

質屋営業も古物商許可と同じく警察関係の許認可ですが、質屋営業を営むためには、営業所ごとに、その許可を受けなければなりません。 もっともと大きく異なるのは、質屋営業では、「保管設備について詳細な図面や添付資料を求められること」です。 これがとても大変で、法定の設備要件に合致した金庫室等の「保管設備」をつくるとなると、1000万円前後のコストがかかります。 そのため、質屋営業の許可というのは、ほとんどないのが現状です。 この区別が、あいまいなので、古物商許可を質屋営業許可同様に考えている方がおおく、許可代行する人も並列して書いていることがほとんどです。 お客さんは、同様に考えているわけですからね。

古物商許可を取る

古物商許可を取るのは非常に簡単です。また、その提出書類についても、質屋営業許可とほとんど変わりません。 まぁ、非常に簡単といっても、他の許認可に比べてということであって、はじめて許認可を取ろうと思う方は、何が求められているのか理解するのが大変でしょう。 そして、警察もそんなに親切に教えてくれるわけではありません。ここで、警察にきれるなんていう失態はやめれください。目をつけらるといろいろやっかいですから。 そのあたりめんどくさいな、きれてしまうかも、警察がそもそも苦手という方は、代行業者に頼むというのがベターです。 代行料金も非常に良心的で、古物商許可をとるために、自分で3日以上かけて調べるなら、代行業者に頼んだ方がお得です。 たった1回のことなので、自分でやるメリットもそんなに高くありません。